「しんぶん赤旗」2022/4/10

「よみがえれ!有明訴訟」原告団・弁護団が声明を発表

 国営諫早湾干拓事業(長崎県)をめぐって、福岡高裁が潮受け堤防排水門の開門を命じた確定判決(2010年)の執行を認めない不当判決(3月25日)をだしたことに対し、「よみがえれ!有明訴訟」原告団は8日、最高裁に上告しました。

 上告にあたり、原告団、弁護団が声明を発表。声明では判決について、「確定判決に基づく強制執行が軽々に権利濫用と判断されることになると民事訴訟制度の根幹が揺らいでしまいます」と指摘。最高裁判例(1987年)が示した厳格な基準に基づく判断を放棄していると批判しています。

 福岡高裁が差し戻し審の過程で発表した「和解協議に関する考え方」で指し示した広範な関係者の話し合いによる解決が「紛争が深刻化、長期化、複雑化した今日においては、唯一の解決方法」と強調。多くの有明海漁民が長引く不漁に苦しんでいることにふれ、「国民的資産である有明海の周辺に居住し、あるいは同地域と関連を有する全ての人々のために、地域の対立や分断を解消して将来にわたるより良き方向性を得る」(「考え方」)ことを目指し、いまこそ、紛争解決のための話し合いを実現しようと呼びかけています。