「しんぶん赤旗」2021/3/6
長崎県年金訴訟で不当判決
 年金の削減は憲法違反だとして、長崎県の年金受給者42人が減額分の支払いを国に求めた訴訟で、長崎地裁(天川博義裁判長)は1日、原告らの訴えを退ける不当判決を出しました。

 全日本年金者組合県本部と訴訟原告団・弁護団は2日、「長崎地裁の不当判決に対して怒りをもって抗議し、直ちに福岡高裁に控訴する」との抗議声明を発表しました。

 声明は「訴訟では、年金受給者の凄惨な生活状況を明らかにしてきたが、長崎地裁の裁判官はそのような原告個々人の生活実態には一切目も向けず、『公的年金制度はこれのみによって最低限度の生活を保障するものではない』などと原告らの生存権侵害の主張を否定し、国の主張を容認した」と批判。その上で、「昨今のコロナ禍により、高齢者の多くが雇い止め等により職を失い、また多くの非正規労働者が解雇され、将来多くの低年金・無年金者が生み出されることは明らかで、その経済的逼迫の度合いはより深刻なものとなっている」と指摘し、「私たちは、今後も憲法に則した年金制度の構築を求めていく」と結んでいます。