「しんぶん赤旗」2021/6/12
長崎県非常勤職員へのセクハラ裁判で証人尋問
 長崎県の非常勤職員だった女性が、男性上司からセクハラやパワハラを受け、適応障害を発症したとして県と男性上司に対し、慰謝料と未払い賃金などの支払いを求めた訴訟の口頭弁論が10日、長崎地裁(天川博義裁判長)で開かれました。

 被告の男性とその上司にあたる県の女性職員の証人尋問が行われ、男性はセクハラ・パワハラ行為について「覚えていない。言っていない」などと不誠実な回答に終始しました。

 原告女性の前任の女性職員も、男性からパワハラを受け退職したと陳述しており、女性側弁護士が「勤務歴21年のうち、ハラスメント研修を受けたことがあるか」と問うと、一度も受けたことがないと回答。もう一人の証人である女性職員は、女性から「セクハラ・パワハラを受けており、男性との席を離してほしい」と強く要望されたにもかかわらず聞き入れず、ハラスメントとして対応すべき事態だとの認識がなかったことが明らかになりました。

 訴状によると、女性は、男性上司から執拗(しつよう)な身体の接近を受けるセクハラや、業務内容を全く教えず、何度も叱責するなどのパワハラを受けたと主張しています。

 裁判はこの日で結審し、8月25日に判決が言い渡されます。