「しんぶん赤旗」2020/3/11
県非常勤職員への男性上司のセクハラ・パワハラ訴訟
 長崎県の非常勤職員だった女性が、男性上司からセクハラやパワハラを受け、適応障害を発症したとして県と男性上司に対し、慰謝料と未払い賃金などの支払いを求めた訴訟の口頭弁論が11日、長崎地裁(武田瑞佳裁判長)でありました。

 前回の弁論で、男性上司が原告女性から逆にモラルハラスメントを受け、自身も病気になったと主張していた問題で、原告側が申請していた男性上司のカルテが提出されました。カルテには女性についての記述はなく、女性からのハラスメントで受診したという主張は嘘だということが明らかになりました。

 弁論後の報告会で原告代理人の中川拓弁護士はは、新たな損害賠償として職場環境調整義務違反を付け加えたことを明らかにしました。

 中川弁護士は「本人や関係者への聞き取りもせず、他の職員への聞き取りでは『男性上司が女性に近づいているのを見た』『女性が泣いているのを見た』などの回答があるのに、『セクハラ・パワハラはなかった』とずさんな調査結果を出している」として新たに損害賠償を追加した理由を説明しました。

 女性は「私がモラハラをしていたとの疑いが晴れてほっとしました」とあいさつしました