2006年5月13日(土)「しんぶん赤旗」
被爆による病気を原爆症と認めないのは不当として、国に原爆症認定却下処分の取り消しと損害賠償をもとめ全国十三地裁であらそわれている集団訴訟の最初の判決が十二日、大阪地裁で出されました。西川知一郎裁判長は「国の認定基準は一つの考慮要素にすぎず、被爆者の疾病内容、生活状況などを総合的に考慮して判断すべきだ」として、原告九人全員の認定却下処分を取り消しました。原告と地裁前に集まった百人以上の支援者は「よかった」と涙し手を取り合って喜び合いました。 勝利した原告の中には、これまで国の基準で切り捨てられてきた三・三キロの遠距離被爆者や入市被爆者(原爆投下後市内に入った人)も含まれています。 判決は、国の認定基準が爆心地から一・三―一・五キロ以遠の被ばく放射線量を過小評価しているなどとし、この基準を被爆者に機械的に当てはめる審査を批判。呼吸や飲食などで体内にとり込んだ放射性物質による内部被ばくが障害を引き起こす可能性も指摘しています。 原爆症認定訴訟近畿弁護団は、国の認定基準の機械的適用を批判した今回の判決を画期的とし「厚生労働大臣は判決を厳粛に受け止め、控訴することなく、直ちに認定制度の抜本的改革を図るべきだ」とする声明を出しました。 日本共産党被爆者問題対策委員会の小池晃責任者は同日、政府に対し原爆症認定の抜本的改善に速やかに着手するよう求めるとの談話を発表しました。 |
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