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【堀江議員】
生活福祉資金貸付事業について、質問いたします。
この制度は、職を失って明日の生活にも困った、そのときに借りれる制度ではありません。次の職が見つかって収入の見通しがついたときでないと借りれない制度です。つまり、返済計画を出さないと使えない制度で、これは低所得者対応の制度と言いながら、非常に不便な制度なんです。
生活福祉資金の貸付事業が、当初予算は2,614万円という額なんですね。今回、補正が14億円ですから、当初予算と比べてけた違いの額になります。対象者がその分広がるととらえていいのかどうか。
【江口福祉保健課長】
当初予算の額でございますが、これは積み立ての額として利子相当分を計上しておりまして、今回は新たに制度改正がございまして、離職者等に対しても借りやすい制度になるということでございまして、その分に要する経費として14億円というような額で計上させていただいているところであります。
【堀江議員】
実施主体は県の社会福祉協議会ですから、この14億円余りは、そのまま県社協に委託するというか、そのまま県社協に流れますか。
【江口福祉保健課長】
実施主体は県社協でございますので、この予算については県社協の方に流れるということでございます。
【堀江議員】
県社協には特別会計がありまして、生活福祉資金特別会計なんですが、そこには繰越金があります。約18億円を超えて繰越金が推移をしている。
今回の補正で14億円余りが、また県の社協に行くんですね。私としては、単に積み立てて終わりとならないか危惧するんですが、その点はどうですか。
【江口福祉保健課長】
今回は生活福祉資金の抜本的改正ということでございまして、従来10種類あったものが4種類に統合されると。従来は、連帯保証人が、原則ついてないと借りられなかったのですが、連帯保証人がなくても借りれると。貸付利率の引き下げを、現行3%でございますが、連帯保証人がある場合には無利子、ない場合には1.5%というような改正が、これは10月からでございますが、図られることとなっております。
こういうことで借りやすく、活用しやすくなるということでございまして、この分を見込みまして、国全体の配分の考え方というものがございますが、貸付実績に応じて原資、また、この予算の一つとして、欠損補てん金積立金というのも新たにつくるようになりますので、そこを含めたところの補助ということになります。
【堀江議員】
その欠損補てん積立金というのは、これは幾ら積み立てたらいいんですか、長崎県の場合は。3分の1を目安として積み立てるものとするとあるわけですけれども。
【江口福祉保健課長】 貸付原資が約8億5,100万円、それから欠損補てん積立金が5億2,900万円でございます。
【堀江議員】
14億円ということで、県が今回補正をすると。それがそのまま県民の利用の大きな額になるのかと、そうあってほしいと思って質問したので、しかし、明らかになったところでは、14億円がそのまま使われるのではなく、原資としては8億円という形での答弁がありました。
今回の生活福祉資金とあわせて、つなぎ資金との関連が出ていますね。ここのところも、最後にもう一つ、教えてくださいませんか。
【江口福祉保健課長】
つなぎ資金につきましては、今ご指摘がございました生活福祉資金が出るまでの間ですね、既に申請をして決定があって、交付されるまでの間、このつなぎ資金貸付を活用するということでございます。
これは生活資金だけではなくて、住宅手当についても出るまでの間、つなぎ資金を活用するということでございます。
【堀江議員】
申請があって交付されるまでの間、例えば長崎市の場合は、長崎市の社協に生活福祉資金を申し立てて、それが実際、自分の手元にくるには、1カ月から2カ月かかります。じゃ、これは1カ月から2カ月の間の資金ということになるんですか。
【江口福祉保健課長】
これはあくまでもつなぎでございますので、1カ月程度のものになろうかと思います。貸付限度額も10万円以内ということに、つなぎ資金の方はなっております。
【堀江議員】
生活福祉資金ですが、今回、抜本的見直しをするというふうに言われていますが、現在、1、構成資金、2、福祉資金、3、修学資金、4、療養・介護等資金、5、緊急小口資金、6、災害援護資金、7、離職者支援資金、8、長期生活支援資金、9、要保護世帯向け長期生活支援資金、10、自立支援貸与資金、10の資金があると思うんですが、再編・統合とは、この資金の種類が実際どうなるのか、詳しく説明してください。
【江口福祉保健課長】
今、委員言われました資金の種類が10ございます。これを、大まかに言いますと4つの種類の資金に統合・整理するということで、そのうち総合支援資金というのは、今度新たに創設する資金でございますが、これは特に、昨今問題となっております、住宅を持たない失業者といいますか、失業して住宅も失った者に対しての支援資金ということになるわけでございますが、生活支援費は生活資金でございます。それから、住宅入居費は敷金であるとか、礼金等でございます。一時生活再建費は就職活動、技能習得費等の資金でございます。
こういうものは、従来は連帯保証とか、貸付利率が3%というのがありましたが、そういうのも引き下げて借りやすくしておるところでございます。
従来あったそれぞれの基金については、それを統合したような形でやっておるのでございまして、限度額につきましても、従来よりも増やしたりしているものもございます。
4つの種類といいますのは、今申し上げました総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保生活資金というような種類で、今後貸し付けを行っていくということでございます。
以上です。
【堀江議員】
福祉保健部事業概要を見ますと、資金の種類の貸し付け別で一番多いのが、平成20年度は修学資金なんですね。社協で借りる福祉資金というときに、進学のための資金を借りるというのが大方の県民の認識になっているというふうに私は思っています。
その中で、今回、これまで10あった資金が4つになると。4つの資金の名前は、今、福祉保健課長が言われたとおりですが、これまで県民が多く利用していた修学資金等は、教育支援資金になるのかなというふうに理解をするんですが、あわせて、つまり住宅に対応するような総合支援資金、住宅をなくしたときに対応する資金も新たにできるというふうに理解いたしました。
そこで、今回の条例のもう一つの大きな目玉として、連帯保証人要件の緩和です。現在でも、修学資金、技能習得費の幾つかは、貸し付けを本人が申し込み、生計中心者が連帯借受人になる場合は、連帯保証人は不要です。そうしますと、今回の連帯保証人要件の緩和というのは、今回の制度の見直しは、10が4つになるんですけれども、すべての貸付資金について、連帯保証人がなくても貸し付けが可能という理解でいいんですか。その連帯保証人要件の緩和という部分をもう少し詳しく教えてください。
【江口福祉保健課長】
従来は、連帯保証人がなくても借りられる資金も一部あったわけでございますが、今回につきましては、連帯保証人がなくても基本的には借りられるというような制度に改正されております。
【堀江議員】
そうしますと、これから社協で貸し出す福祉資金は、連帯保証人がなくても相談に乗れるということで理解いたしました。
そこで問題は、貸し付け、申し込んでからお金がおりるまでの期間です。生活福祉資金の申し込み手続は、借受申込書を民生委員を通して、それぞれの市町の社会福祉協議会に提出をします。そして、貸付金がおりるまでに、例えば長崎市の場合ですと1カ月から2カ月、場合によっては、県内の市町では3カ月かかるというふうに言われています。私は、できるだけ速やかに貸し付け交付ができるよう事務処理を行うことが必要だと思っています。
そこで、今回の条例改正の中で運営委員会の組織が変わるんですけれど、このことによって事務処理の迅速化という点でどうなのか、見解を求めます。
【江口福祉保健課長】
審査に当たっております委員会が、従来、二本立てでございましたが、これが一本化して、その委員も同じメンバーで当たるということでございますが、これによって事務処理が早くなるかどうかというのは、審査の方法は従来と変わらないんですが、その審査委員会が一本化されたということで、このことによって事務処理が迅速化するかどうかははっきり、迅速化するとまでは、今のところどうなるかはわからないような状態でございます。
【堀江議員】
この生活福祉資金というのは国の制度で、これは長崎県に対し、「生活福祉資金貸付制度の運営について」という厚生労働省の通知があります。この中では、「運営委員会は、資金の迅速な貸し付けを図るために、月に2回程度開催できるよう配慮する」と。少なくとも2回は開催しなさいと、そういう努力をしなさいと、そうしないと事務は、要するに貸し付け作業は迅速にいきませんよという指摘があっているんですが、長崎県の場合はどうですか。月2回は開催していますか。
【江口福祉保健課長】
本県の場合は、県社協では月1回、そういう委員会を開催して審査をしています。
【堀江議員】
先ほど今回の補正で14億円、これまで長崎県の社協では18億円の受け入れ金があるという中で、その14億円、原資としては8億円ですが、県民に今回補正を組むときに、この資金を多くの人に使ってほしいと。
なれば、やはり社協、それぞれの窓口、市町の窓口を通して県民が福祉資金を借りたいと思って申請をしたときに、現在、月1回しか運営委員会が開かれてなくて、今も1回という状況では、私は今、福祉保健課長の答弁は非常に消極的だと思います。これだけ、補正予算を組んでまで生活福祉資金の活用を広めようとしているんだから、少なくとも国がやっている指導どおりに月2回は開く、あるいはそれ以上開くように県として指導して、少なくとも生活福祉資金を県民が借りたいと思ったら、1カ月で手元にくるというぐらいの配慮をするべき姿勢を持って、この条例改正に取り組んでもらわないと、これは県の姿勢が問われますよ。
せめて国の言うとおりに、月2回はやって迅速にすべきだと思うんですが、福祉保健部長、見解を求めます。
【池松福祉保健部長】
基本的に、委員おっしゃるように、何の目的のためにこの資金を創設したかということを考えますと、早急に、生活資金をお困りの方々に、やはり迅速に融資するのが、まさにこの資金の目的だと思いますので、社協の方にそういうことはできないか、指導したいと思っています。
【堀江議員】
やはり補正予算を組んでまで、今の経済状況の厳しい県民の暮らしを応援するということで、生活福祉資金の制度の改正にあわせて、これだけ条例も改正するわけですから、今まで運営委員会が1回だったからといって1回で済ますことなく、私はぜひ対応していただきたいと思っています。
もう一つですが、実施時期が10月からになっているんですが、午前中の予算審査の際に、福祉保健課長は借りやすく、活用しやすくなる制度だというふうに言いました。そうしますと、県民への周知方法ですよ。
県民にどうやって周知するのか。
【江口福祉保健課長】
現在までに県下各福祉事務所と長崎労働局への依頼等も通じまして、その周知についてお願いをしておるところです。
また、県社協におきましても、各市町社協への説明会、広報誌への掲載等を通じまして、市町、また各市町の世帯に対する周知を図っておるところですが、今後も県といたしましても、全世帯広報誌への掲載であるとか、社協を通じましてのチラシ・ポスターの配布であるとか、説明会であるとか、ホームページへの掲載であるとか、そういうところで周知・広報に努めてまいりたいというふうに考えております。
【堀江議員】
この点は、生活福祉資金が連帯保証人がなくても借りれる問題とか、住宅の費用にも充てれる問題とか、いろいろ変わった、拡充された点がありますので、ぜひ多くの県民の方が使えるような周知方法をお願いしたいというふうに思います。
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