11月県議会 文教委員会 
教職員給与に関する
堀江県議の反対討論


 第153号議案「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」については、本委員会の関係部分について以下の理由で反対いたします。

 本議案の提案理由が、県人事委員会からの勧告によるものだとしても、大もとの根拠になるのは、教育基本法の改正です。教育基本法の改正は、国の教育への支配介入を進める内容だとして反対をしている立場から同意できません。

 さらに、副校長などの新しい職の設置は必要性が理解できません。まずは、モデル校をつくって業務を明確にしていくでは問題です。むしろ学校の運営力を強化するという名目で、学校現場に管理者を増やし、管理統制を強めるとの危惧がぬぐえません。

 最後に、日ごろ休日、祝日もなく部活動等でご苦労されている教員の特殊業務手当を引き上げることには同意しますが、メリハリのある給与体系という名目で、すべての教員の手当の改正は、結果として給与引き下げとなることであり、認められないことを討論とさせていただきます。