2004年3月2日
長崎県議会議長 八 江 利 春 様
政治倫理条例で、公共事業受注企業の
政治献金禁止と県議の受け取り禁止を求める陳情書
陳情人 平和・民主主義・革新の日本をめざす長崎県の会 代表 横 山 茂 樹
連絡先 長崎市万才町6-11
塩塚節夫法律事務所 TEL 095-823-6081
【陳情の趣旨】
「県議の政治倫理に関する条例改正案」で、国や県の公共事業を受注している企業が政治献金しないことと、県議が受注企業から献金を受けている政党から受け取らないことを明記していただくこと。
【陳情の理由】
一昨年の知事選挙での違法献金をはじめとする長崎県の「政治とカネ」をめぐる問題は、県民の怒りをよび、長崎県政への不信を強めました。
浅田五郎元県議・自民党長崎県連幹事長は、知事選挙で公共事業受注企業から違法献金をあつめて、公職選挙法違反で有罪判決をうけました。野口健司元県議、加藤寛治元県議会議長もパーティー券の販売、斡旋にからんで、政治資金規制法違反で辞職しました。また、長崎市では市会議員五人が、公共事業受注をめぐって逮捕、辞職する事態も発生しました。
こうした問題は政・官・業の癒着から発生し、その根本に企業献金があります。法律では議員への企業献金を禁止しています。そのために企業献金を政党やその支部を経由して議員に流れる仕組みがとられています。公共事業の財源は国民の税金です。公共事業を請け負った企業が、その工事代金の中から政党に献金をすれば、国民の税金が受注企業を経由して、政党や議員に還流されていることになります。また、企業からカネをもらえば政治が企業の利益のためにゆがめられます。
政治をゆがめ国民の税金を食い物にする金権腐敗政治の根絶は県民の強い願いです。「条例改正案」について、「浄化への意気込みを感じることはできない」(長崎新聞)、「これを改正案などとよび、県民をけむりに巻いてはいけない。これで政治倫理問題を幕引きしていいはずもない」(西日本)などときびしい批判がでるのは当然です。
企業・団体の政治献金は禁止すべきですが、少なくとも、今回の「県議の政治倫理条例改正案」で、公共事業受注企業の政治献金の禁止と、県議自らが受注企業から献金を受けとっている政党、団体から政治献金を受け取らないことを明記することを陳情いたします。
受注企業から献金禁止求める、長崎県革新懇の陳情書