「しんぶん赤旗」2019/7/12
県非常勤職員への男性上司のセクハラ・パワハラ訴訟
 長崎県の非常勤職員だった女性が、男性上司からセクハラやパワハラを受け、適応障害を発症したとして県と男性上司に対し、慰謝料と未払い賃金などの支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が10日、長崎地裁(武田瑞佳裁判長)でありました。

 県と男性上司は、ハラスメント行為はなかったとして請求棄却の答弁書を提出。全面的に争う姿勢を示しました。

 女性は、男性上司から仕事中に手を握る、身体を至近距離まで近づけるなどのセクハラを受け、業務ではメモをとることを禁止され、日常的に仕事を教えようとしない一方、理不尽な叱責などのパワハラを受けました。

 意見陳述で女性は、「別の上司3人は、知っていながら何の措置もとらず、見てみぬふりをした」と訴え、「ハラスメント被害を見過してきた県庁の体質は容認できない。後任者が同じ上司のもとで二度と被害にあわないように」との思いで訴訟に踏み切ったと述べました。

 傍聴には新婦人や労働組合などから支援者が駆け付け、弁論後の報告会で女性は「裁判は迷いに迷って決めました。たくさん応援に来ていただき励まされた」と語りました。