「しんぶん赤旗」2019/5/10
パワハラ訴訟で控訴審第1回口頭弁論 被告企業不当控訴
 長崎市の広告制作会社「プラネットシーアール」に勤務する男性(47)が、上司から受けたパワーハラスメントと長時間労働によって、精神疾患を患い休職に追い込まれたとして、同社と上司などに損害賠償などを求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論がこのほど、福岡高裁(須田啓之裁判長)でありました。

 長崎地裁判決では、原告男性の訴えがほぼ認められ、損害賠償や未払い賃金など約2000万円の支払いが命じられました。同社らはこれを不服として控訴し▽以前から原告男性の精神疾患は治癒しており、それ以降の賃金請求は認められない▽労災認定され、労災保険給付を受けている部分については、原告男性が請求する未払い賃金から控除されるべき―などと主張しています。

 しかし、医師の診断でも治癒していないことはあきらかで、労災保険については一審判決の中で「労災保険給付は賃金を補填(ほてん)する趣旨で支給されるものとはいえず、被告の支払うべき賃金額を減じることにはならない」と述べており、控訴は極めて不当なものです。

 長崎と福岡の県労連のメンバーや福岡市民が傍聴に駆けつけました。男性は感謝の言葉を述べ、引き続き支援をと呼びかけました。