「しんぶん赤旗」2015/12/18
組合員の復帰を命令
長崎県労委 不当労働行為を認定
 長崎市の光洋商事による組合つぶしを目的とした偽装譲渡・組合員解雇に対して、長崎県労働委員会が不当労働行為と認定(7日)し、争議解決を求める声が高まっています。

 県労働委員会は光洋商事と新会社のサカキ運輸に対して、組合員4人を現職に復帰させるよう命令しました。今年6月16日の長崎地裁の全面勝利判決に続いての、勝利命令です。

 組合員4人は、一方的な労働条件切り下げや整備不良の車両運行などの中、2013年2月に建交労長崎合同支部に加入し、光洋商事分会を結成しました。しかし、組合結成直後に企業閉鎖が発表され、譲渡先の新会社の準備が整った同年9月末に組合員を解雇しました。組合員以外は、新会社に採用されました。

 県労委は、光洋商事が行った組合員の解雇とサカキ運輸の組合員不採用は、組合排除を目的としたものと認めました。

 建交労長崎合同支部の飯田彰吾委員長は「命令を手に、組合員の雇用と賃金の支払いについて団体交渉を申し入れる。光洋商事については、組合員を職場に戻し、法令順守・安全安心輸送の原点を取り戻し、運送会社として再生してほしい」とのべています。