「しんぶん赤旗」2015/03/22
公金適正執行 町に申し入れ
長崎長与党町議団
 日本共産党長崎県長与町議団の河野龍二、堤理志両町議は20日、自民党長与支部の政治資金規正法違反の疑いを受けて、公金の適正な執行を求め、吉田慎一長与町長に申し入れました。

 今回問題になっているのは、国から補助金、負担金など給付を受ける団体が、給付の決定を受けた日から、1年以内に寄付をしてはならないと規定している「政治資金規正法の22条の3」に違反しているというもの。

 長与町では、榎(えのき)の鼻土地区画整理組合に2012年度に1億6000万円、13年度で1億8000万円の負担金を拠出しています。自民党長与支部は、この榎の鼻土地区画整理組合から13年度に30万円の政治献金を受けていることが公表されています。

 申し入れで、河野、堤両町議は、@「地方自治法第157条」に基づき、区画整理組合の調査を行い必要な措置をとるA負担金の不正使用が認められたときには、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づき、必要な措置をとる―の2点を強く求めました。