「しんぶん赤旗」2014/05/24 | |||
長崎県の差別待遇提訴 元臨時職員 社会保険加入させず |
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女性は2006年〜13年に臨時職員として採用された期間、2週間から1カ月の間隔で計67回も、県の外郭3団体に変わりながら仕事をしました。その間、社会保険に加入できないなどの差別待遇がなされたことが問題となっています。女性は上司に社会保険加入について相談しましたが、「予算がない」と断られました。 県の要綱では、臨時職員は、2カ月以内で勤務日数は25日以内の雇用期間であることが定められています。健康保険法や厚生年金法は2カ月以内の雇用には適用されません。 記者会見で、県は、報道陣から他の事例の可能性も追及されましたが、回答できませんでした。違法性についてもまったく回答できず、県は「見直すべきところは見直す」とのべるにとどまりました。 |
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