「しんぶん赤旗」2012/11/20
「奴隷労働」の実態告発
中国人実習生の裁判結審 長崎地裁

 長崎県島原市の縫製工場で働いていた中国人実習生5人が起こした訴訟の最終弁論が19日に長崎地裁(井田宏裁判長)であり、結審しました。

 裁判は、中国人実習生が研修の名目で最低賃金を大幅に下回る時給300〜400円で3カ月間休日なし、月180時間を超える残業など長時間労働に従事させられたとして、セクハラ・体罰・差別待遇などの不法行為とともに損害賠償を求めたものです。企業側は「研修中は労働者ではない」と主張して争っています。

 最終弁論で原告代理人の椛島隆弁護士は、全国的に常態化している外国人研修生・実習生の違法労働・人権侵害の構造的な問題点を指摘。劣悪な労働環境・生活環境でも「強制帰国」を恐れて救済を求める声を上げられない事情、助けを求めても「国の壁」「言葉の壁」があるとして、「奴隷労働」の実態を告発しました。

 椛島氏弁護士は、原告らの適正な司法救済を求める署名4452人分を提出。違法労働状態の温床である「外国人研修・技能実習制度」の改善を強く求めました。

 判決は、2013年3月4日午後1時10分です。