「しんぶん赤旗」2009/5/16
カネミ油症裁判で原告 
 被害補償を早く
福岡地裁小倉支部

 PCBなどが混入した食用油を摂取したことを原因とするカネミ油症の患者が油を製造販売したカネミ倉庫を相手に損害賠償を求めてたたかっている裁判(一次、二次併合)の第三回目の口頭弁論が十四日、福岡地裁小倉支部で開かれました。

 二〇〇八年にカネミ油症と認定された北九州市小倉北区の六十九歳の男性が陳述。「油症のため体がきつく、十分な仕事もできなかった」と四十年間の苦しみを告発し、「できる限り早く被害を補償してもらいたい」と訴えました。

 弁護団は、提訴から一年、未だにカネミ倉庫から具体的な反論がないとして再度カネミ倉庫の責任を主張する準備書面を提出。また、証拠として原告の油症認定証、意見陳述書を提出しました。

 この裁判は、油症認定後もカネミ倉庫などが被害弁済しないとして、二〇〇八年提訴されました。

 現在、西日本を中心に原告は三十六人です。二〇〇四年に油症の認定基準が改定され、それ以降に認定された患者が中心です。弁護団は、今年認定された人にも呼びかけて第三次提訴を次回期日である八月六日までにする予定です。

 裁判に先立ち、原告らはJR小倉駅前で市民に裁判への支援を呼びかけました。