「しんぶん赤旗」2008/9/20
最賃628円は低すぎる 
県労連、労働局に申し出


 長崎地方最低賃金審議会が長崎県の最低賃金を九円引き上げ、六二八円と答申したことを受け、長崎県労連は十七日、長崎労働局に対し、これを不服として異議申し出を行いました。

 県労連は、申し出の理由として、▽引き上げ額が低すぎる▽生活保護基準との整合性が図られていない▽使用者側委員の九円引き上げ反対の根拠が不明、の三点を上げ、最賃の引き上げ額を長崎市の生活保護基準を超える額にすべきであると主張しました。

 申し出には六人が参加。「審議会の労働者委員を連合が独占して、労働者の意見が反映されているといえるのか。十九日の審議会に県労連から意見を陳述させてほしい」「使用者側は、経営を圧迫するという資料を明らかにすべき」と迫りました。

 県労連は審議会に対し、「時間額千円」を求める意見書を提出していますが、申出書は、物価高騰を考えればそれでも健康で文化的な生活を維持することは困難だと述べ、人口加重平均での生活保護基準の採用は、憲法二五条に反し、長崎市の最賃労働者は生活保護基準を満たさないと指摘しています。また、中小企業の発展と地域振興策をはかり、労働力の再生産を保障する最賃額の答申を要望しています。

 メンバーは、「労働者の生活改善のために行政の責任と役割を果たしてほしい」と要請しました。