「しんぶん赤旗」2008/6/6
長崎県原水協など
原爆症認定 申請相談を実施


 長崎県原水協と長崎原水協、長崎民医連は、原爆症認定の「新しい審査の方針」の実施を受け認定申請の相談を受け付けています。

 原爆症認定とは、被爆者健康手帳を所持している人が現在治療を要する疾病があり、その疾病が原爆の放射線に起因しているか、治癒能力が放射線の影響を受けていることを認定するものです。

 「新基準」では、次に該当する人を積極的に認定することとしました。
@被爆地点が爆心地より約三・五`以内
A原爆投下より約百時間以内に爆心地から約二`以内に入市  B百時間経過後から原爆投下より約二週間以内に爆心地から約二`以内に一週間程度滞在。

 @〜Bのいずれかに該当し、放射線が原因と推定される@悪性腫瘍A白血病B副甲状腺機能亢進症C放射線白内障D放射線起因性の心筋梗塞の疾病のいずれかがある人です。

 「積極的認定」以外の申請については、個別に判断されます。

 「新基準」により、全国の原爆症認定集団訴訟原告三百五人のうち現在約三分の一が認定。長崎では第一次訴訟二十七人中七人が認定されています。

 仙台高裁、大阪高裁の原爆症認定集団訴訟判決では、治療中のみならず、「要観察」の原告も認定されました。
 
両団体では、被爆の実態に合った認定制度を実現するためにも、「積極的認定」に該当しない人でも積極的に申請するよう呼びかけています。

 問合せ=県原水協095(844)0705