2008年1月29日(火)「しんぶん赤旗」
諫早訴訟
公金差し止め請求棄却
長崎地裁 弁護団など控訴確認
国営諫早湾干拓事業の干拓農地(約七百ヘクタール)を取得するために長崎県(金子原二郎知事)が五十一億円もの公金を支出するのは土地改良法、地方財政法などに違反するとして、支出の差し止めと返還を求め、住民ら七十六人が提訴していた住民訴訟の判決が二十八日、長崎地裁で開かれ、今中秀雄裁判長は請求を棄却しました。
干拓農地は県が全額出資する県農業振興公社が国から一括配分を受け、営農者にリース(貸し出し)されるもの。県は取得費五十一億円を農林漁業金融公庫などから借り入れ、償還に九十八年間かかるとしています。
判決は、長期の償還期間について「問題があるものの、営農が成立する見込みが一応あり、回収の見込みがある以上、違法とまではいえない」などと指摘。公金の支出は「政策的判断として相当であるか問題になると考えられるが、合理性を欠き違法であるとまでは言えない」としました。
弁護団、「諫早干拓への公金支出をやめさせる会」の会員、支援者らは閉廷後の報告集会で「不当判決だ」として、ただちに控訴する方針を確認しました。
弁護団が声明
よみがえれ!有明訴訟弁護団は二十八日、諫早湾干拓公金支出差し止め住民訴訟の長崎地裁の判決について「不当性を厳しく糾弾する」とする声明を発表しました。
声明は、今回の判決が、公金支出について「実施要綱の要求を満たすような使用処分計画を作成できるのかという疑問が生じる」「干拓農地における営農が被告および国の現在の想定どおりに実現するとの見込みを信用することができない」などといわざるをえなかったことを指摘し、原告の訴えを退ける「なんらの説得力もない」と批判しています。
声明は「国がサボタージュしている中長期開門調査に道をひらくことは、被害者漁民のささやか、かつ、切実な要求」と訴え、一日も早く、潮受け堤防排水門を開放することを求めています。
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