五島市
政党活動の自由と職員の思想信条守れ   
共産、民主、社民、公明の各議員が市長に申し入れ 


 12月6日、五島市議会(写真は五島市の堂崎教会)の12月定例会で、自民党の熊川長吉議員は一般質問で、「長崎県のように市職員が政党関係者から依頼を受けての機関誌または新聞等の購読は自粛する要綱をつくる」よう市長に求めました。

 その根拠として熊川議員は、「職員の何人かに聞いたが、みな市議からすすめられて圧力を感じている言っていた」ことをあげています。

 しかし、政党が自らの政策を知ってもらうために、機関紙誌などを普及することは、憲法に保障された当然の権利です。また、市役所職員が自らの考えや信条に基づき、政党の機関紙などを購読するか否かは、個人の自由に属することです。

 ところが中尾郁子市長は、「調査します」と答弁したのです。

 事態を重視した共産党市議団は、この問題について、他の政党に共同して対処するように呼びかけました。

 共産、民主、社民、公明の各議員の間では、「熊川議員の要求は政党活動を規制し、職員の知る権利を奪うものであること」。また、市長が職員に「どの党の機関紙誌を購読しているか」を調査することは、職員の思想信条の自由を侵し、五島市の個人情報保護条例にも抵触する、ことなどで一致しました。

 21日、共産党の向原安男市議や民主、社民、公明の各議員4人は市役所内で中尾市長や副市長らに面談し、「熊川議員の質問に基づく調査をしないよう」、要求しました。
 中尾市長は、「趣旨はよく分かりました」とこたえました。

                    申し入れ書は下段
  
五島市長中尾 郁子 様
                    2007年12月21日
                     江川精一郎  草野 久幸
                     椿山 恵三   向原 安男


憲法に違反する職員の思想信条に関する調査を行わないことを求める要請書


 去る12月6日、五島市議会の一般質問で熊川長吉議員は「市職員が政党関係者から依頼を受けての機関誌または新聞等の購読は自粛する要綱をつくる」よう求めました。
 これに対して貴職は「調査する」趣旨の答弁を行いました。
 政党や市議会議員の自由な政治活動を規制したり、職員の知る権利と思想信条の自由を踏みにじることは、明確に憲法に違反する行為であり、そのための「要綱」を策定することを求めるなど、とうてい許されるものではありせん。

 そうした要求に対して、貴職が「調査する」と答えたことは、極めておおきな問題だと認識しています。

 もし、「誰がどの政党の機関誌など読んでいるか」ということを調査すれば、市職員個人の思想信条の自由を奪い、侵してはならない個人の内心に入りこむことになります。事実、「任意」という形でこうした調査を行った川崎市(2003年3月)では、市の職員6人が「内心の自由を侵す憲法違反の思想調査」にあたるとして、「損害賠償と謝罪広告」を求めて裁判を起こしています。

 また、「五島市個人情報保護条例」の7条3項では、「実施機関は、思想、信条及び信教に関する情報並びに人権、民族、犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれのある情報は、収集してはならない」と明確に規定しており、この条例に抵触することも明白です。
 
 以上をふまえて、以下のことを強く求めるものです。
     
          記

一、熊川長吉議員の一般質問に基づく「調査」は、憲法に違反し、五島市個人情報保護条例にも背くものであり、絶対に行わないこと。