2008年6月28日(土)「しんぶん赤旗」
主張

有明海訴訟

政府は開門を決断せよ


 諫早湾の干拓事業をめぐる裁判で、地元の漁業者が待ち望んだ判決が出ました。佐賀地裁が干拓事業による漁業環境の悪化を一部認め、環境への影響調査のため、潮受け堤防の排水門の開放を命じたのです。

 かつてはノリ漁やアサリ漁で栄え「宝の海」と呼ばれた有明海の漁業被害は、諫早湾の干拓事業が始まった一九八六年以降顕著になり、九七年四月の潮受け堤防閉め切りを契機に有明海全域に広がりました。

 長崎、佐賀など有明海沿岸四県の漁業者らは干拓事業の中止を求め、二〇〇四年には今回と同じ佐賀地裁で工事差し止めの仮処分を認めさせています。ところが国はこれに従わず、福岡高裁での取り消しを受けて工事を再開、干拓工事は今年三月完了しました。

 地裁判決は、「漁業行使権の侵害に対して、優越する公共性ないし公益上の必要性があるとは言い難い」と断じました。干拓よりも漁業者の権利を重く見たのです。

 判決は、堤防閉め切りと湾内環境悪化の因果関係について、「相当程度の蓋然(がいぜん)性は立証されている」と認めました。その上で、それを否定するなら国側にも立証責任があるとして、開門調査さえ認めないのは「立証妨害」に当たると批判しました。

 長年にわたって干拓計画に固執し、中長期の開門調査を認めてこなかった国の態度の誤りは明らかです。国は判決を重く受け止め、控訴せず、開門を実施すべきです。

 画期的な判決を諫早湾干拓事業はじめ無駄な巨大開発を見直すきっかけにする必要があります。