2009年9月県議会
堀江県議の一般質問 9月14日
一問一答方式

1、新政権のもとでの後期高齢者医療制度について。

○1番(堀江ひとみ君)
 総選挙は、歴史的大敗を受けた自民・公明政権が退場しました。日本共産党は、日本の政治にとって大きな前向きの一歩として歓迎しました。民主党中心の新政権に対して、よいことは協力し、悪いことにはきっぱり反対をする、問題点はただすという建設的野党の立場で対応していきます。

 後期高齢者医療制度は、75年の人生を重ねただけで、これまでと同じ医療を受けることができない高齢者いじめの医療制度です。日本共産党は、直ちに廃止することを求めています。新政権では、連立政権の政策合意の中に、後期高齢者医療制度は廃止することを明記しています。

 日本共産党は、国民が願う後期高齢者医療制度の廃止を、新政権と協力し、実現したいと思います。

 そこで、質問いたします。

 知事は、新政権のもとでの制度存廃をどう見ているのか、見解を求めます。

〇知事(金子原二郎君)
 後期高齢者医療制度についてのお尋ねでございます。

 急速な少子高齢化が進む中、増大する高齢者の医療費を国民全体でいかに公平に負担していくのかということは、国民皆保険制度を堅持していくための重要な課題であります。

 後期高齢者医療制度は、現役世代と高齢者の負担を明確にし、財政運営の安定を図ることで、こうした時代の要請にこたえるために創設された制度であり、制度発足当初は一時混乱もありましたが、一定の改善もなされ、定着しつつあると認識いたしております。

 とりわけ本県におきましては、保険者機能評価において全国1位となり、収納率も九州1位となるなど順調に運営がなされているところであります。

 しかしながら、高齢者の医療制度については、国において決定されるものであり、県としては、その動向を見守っていきたいと考えております。

 なお、新制度の設計に当たっては、国と地方の協議の場を設けるなど、現場の声を十分に反映させ、また、十分な準備及び周知を行って、現場において大きな混乱を生じることのないよう実施される必要があると考えます。

 さらに、地方に新たな財政負担が生じることのないよう、確実に措置され、現役世代の納得のもと、高齢者の皆様が安心して医療が受けられる制度となるように留意する必要があると考えております。

○1番(堀江ひとみ君)
 昨年7月の定例会で、私は、国に対し制度の廃止を求めるべきだと質問しました。知事は、「必要な制度であり、国に対し制度の廃止を求めることは考えておりません」と答弁をしました。
 
 今、答弁は、「動向を見守る」ということの答弁でした。動向を見守るということは何もしないということなんですが、そうしますと、新政権の公約は、後期高齢者医療制度の廃止です。廃止になった場合も、知事はこれは何もしないというふうに理解をしていいのか。つまり、知事のこれまでの立場と態度が変わるわけですね。

〇知事(金子原二郎君)
 これは、静観するということでしょうね、結果的にはね。最終的に国が決めることなんですから、私たちがいろいろなお話をしても、なかなか難しい問題であろうと思います。
 したがって、現時点では、どういう制度の中身になるか、中身を見て、またいろいろと我々の意見を申し上げるということになってくるでしょうし、現時点では、やっぱり静観するしかないんじゃないでしょうかね。

○1番(堀江ひとみ君) 
 私がこの質問を取り上げるのは、この間、新政権になって、長崎県の県政の重要課題について知事はどういうふうな態度をとるのかということが、この3日間の質問の中で言われました。

 その中には、新幹線は推進、それから諫干の潮受け堤防の開門については、これはしないと。そういうのを明らかにして、諫干の開門の問題については、大臣が決まったら、決まったと同時に国に要請をするということも明言したでしょう。

 そういうことを考えた時に、後期高齢者医療制度、これは、知事と私の立場は反対です。しかし、新政権が廃止をする。しかも国民が、この制度は廃止をしてほしいということを願っていて、そのことを掲げた民主党中心の政権が今度担うとなれば、私は、後期高齢者医療制度については、国が廃止をするというふうにするんだったら、この立場で知事もやってほしいんです。そのことを確認したくて質問したんです。

 特に1年前、「廃止にしなさいと国に求めてほしい」と私が言った時、知事は、「これは大事な制度だから求めない」と明言したから、態度を変えるということはそうなのかということを新政権のもとで改めて確認したかったので、この質問をしたんです。

 知事の答弁は、これは国の制度だから国の言うとおりにやりますと、静観をします、何もしないということでしたので、その答弁を了として、次の質問に行きたいというふうに思います。

 2、乳幼児医療費に関する県費補助の復元について。
○1番(堀江ひとみ君)
 子どもが急病になって、安心して病院にかかれるよう長崎市は、2007年4月から乳幼児福祉医療費助成制度の現物給付を実施しています。これに対し長崎県は、2008年度より県費補助率2分の1を3分の1に引き下げています。

 私は、県の補助率引き下げは納得できません。県内自治体の子育て支援施策の充実を応援するのが長崎県に求められる立場だと思っています。県費補助の復元について、見解を求めます。

〇こども政策局長(森下傳太郎君)
 福祉医療費助成制度につきましては、県と全市町を構成員とする県福祉医療制度検討協議会において十分に協議を行いながら、必要な制度の見直しを進めてまいっております。

 例えば平成17年10月に、九州各県に先駆けて乳幼児の対象年齢を引き上げた際にも、制度の見直しには多額の財政負担が生じることから、県から各市町に提案協議し、各市町の了解を得ながら進めてきたところでございます。

 長崎市の補助率を2分の1から3分の1に改正した経緯につきましては、長崎市はこの協議会での協議を経ることなく、平成18年9月に、半年後の平成19年4月から現物給付に移行することを表明されたことを機に、協議会で制度のあり方について県と市町が協議を行った結果、償還払いを維持することを決めたところでございまして、また同時に、全国の状況や本県の財政状況等を踏まえ、中核市に対する財政負担のあり方についても検討を行い、補助率の見直しを行ったところです。

 なお、見直しに当たっては、3歳から就学前の子どもに対する医療保険の一部負担金が3割から2割に引き下げられる、平成20年4月から実施することとし、長崎市の負担が軽減されるように配慮したところであります。このような経緯から、ご理解を願いたいと考えております。

 なお、乳幼児医療費の負担軽減につきましては、どこに住んでいてもすべての子どもたちが安心して医療を受けられるように、本来国の責任で全国一律に実施すべきであると考えており、国に対し、乳幼児医療費にかかる一部負担金の無料化について、引き続き強く要望してまいりたいと考えております。

 以上でございます。

○1番(堀江ひとみ君)
 長崎市は2007年度から乳幼児医療費の現物給付を実施し、しかし、その1年後に、長崎県としては補助率の見直しをしたので理解をいただきたいという答弁だったんですが、この問題は、私が市議時代から、長崎県に対し県費助成の復元を求めてきた問題ですので、納得できません。

 長崎市は、現物給付を実施しますと、国民健康保険事業において国庫支出金が減額されます。さらには、長崎県から1億円削られる、そして、現物給付をすることによって、また市の持ち出し分があります長崎市は負担をしなくてはいけない。そこまで厳しい財政状況の中で捻出をしながらも、なぜ現物給付を実施するか。それは、県民の強い要望だからなんです。

 私が言うまでもなく、現物給付方式は、今、県下に広がりを見せています。さきの6月諫早市議会、宮本市長は、我が党市議の質問に、「来年度からの実施に向けて県と協議をしたい」と言いました。そして、雲仙市議会、奥村雲仙市長は、「現物給付制度はやらないと言っていない」と答弁したんです。

 私が、今回の質問で言いたいことは、こういうふうに長崎県下の中で現物給付を実施したいと言った時に、長崎県は、現物給付を抑える、実施することを抑えるやり方ではなくて、現物給付を実施する、そのことについて応援をする、その立場に立ってほしいということでこの質問をいたしました。

 今、長崎市に対する現物給付の補助を削っています。さらには、今後、例えば諫早市、雲仙市など県下の自治体が現物給付をやろうとしている時に、長崎県がこの補助率を、さまざまな理由をつけて県費の補助を引き下げるのではないかと危惧していますが、その点についてはどうですか。

〇こども政策局長(森下傳太郎君)
 議員もご承知のところでございますけれども、平成19年に入りまして、長崎市のそういう現物給付移行を踏まえながら、乳幼児医療費制度全般につきまして抜本的な見直しをするという明言をしながら、各市町の意向を今調整しているところでございます。

 そういう中では、決して支払い方法について制限的に議論をしているわけではないと、その辺はご理解願いたいというふうに思っております。

○1番(堀江ひとみ君)
 「支払い方法を制限しているわけではない」と、今言いましたね、しかし、長崎県福祉医療費補助金実施要綱、これは昨年3月27日に改正されました。この要綱の第3条、この中に「補助率は次のとおりとする」と明記してありまして、中核市は3分の1以内、その他の市町村は、償還払いは2分の1以内、委任払い又は現物給付は3分の1以内、実際、今のこの時点で福祉医療費補助金実施要綱の中には、既に、補助金が決められているじゃないですか。償還払いをやったところでないと、長崎県は2分の1はしない、明確に書かれているでしょう。ということは、この実施要綱を直すんですか。この実施要綱を直さない限り、そのことはできないんですよ。

〇こども政策局長(森下傳太郎君)
 今申しましたとおり、平成19年に抜本的見直しの中で、支給方法を固定的にとらえているわけではないということでございます。

 ただし、今の制度は、先ほども申しましたけれども、県下同一の制度でするのが望ましいと私たちも考えておりまして、その確認を、市町とも確認しながら進んできているところでございます。その中では、償還払いを行うという形で今の補助制度を決めております。

 ただし、抜本的な検討をするということで負担金の問題、あるいは対象年齢も含めまして、あるいは支払い方法も含めまして、市町の意見を十分に聞いていると、そういうことでございます。

○1番(堀江ひとみ君)
 固定的にとらえているわけではない、この長崎県福祉医療費補助金実施要綱の中には、「委任払い又は現物給付については3分の1以内」という条項があります。しかし、例えば大村市の場合は、現在、委任払いを行っております。しかし、補助は3分の1ではありません。これは2分の1の補助を、今そのまま、減らすことなくされております。そういう意味では、今、こども政策局長が言われた、「固定的にとらえているわけではない」と、要綱にはそんなに書いているけれども、地元の要望を聞いて、大村市については2分の1を今、堅持されておりましょう。

 しかし、今後、私がここで確認したいのは、実際に諫早市でも県と協議をしたいと、本会議で市長が答弁をする。雲仙市長だって、検討するという内容の趣旨を本会議で答弁をする。そうなると、足を引っ張るのは実施要綱じゃないですか。実施要綱に明確に、償還払いでないと2分の1の補助はしませんよと決めているんだから、私はこれも見直しなさいと。これも見直した上で、長崎県が現物給付をやるという自治体に対しては応援する姿勢であってほしいと望むんですよ。要綱が足かせになる。しかもこの要綱は、内部で決めれる問題でしょう。

 私は、知事、ぜひ、「固定的にとらえるわけではない」というこども政策局長の態度であるならば、この実施要綱は一たんは白紙にした上で検討してほしいというふうに思っているんですよ。それぞれの自治体が、それぞれの住民の要求にこたえて現物給付をやるという時に、要綱に明確に補助率の内容まで書かれたら、これは身動きがとれません。そのことについて、知事はどう思いますか。

〇知事(金子原二郎君)
 県としての考え方をお示ししているわけなんですよね。償還払いと委任払いと現物給付というのが3つあるわけですが、償還払い、現物給付、それはよりサービスがいいものがいいかもしれませんね、いろいろな立場から考えると。しかし、償還払いでも何ら支障はないんですよ、ある意味ではね。事務手続があるというだけの問題ですよ。それ以外は、受益者が受益を受けるものは何ら変わりはないわけなんですから。ただ問題は、事務的な手続を受益を受けた方がやるかやらないかの問題。それをすべて取っ払って便利にしましょうというような感じなわけであって、そこは、行政サービスとしてそこまでやる必要があるかないかは、これからの議論の問題だろうと思いますね。

 ただ、県の方針としては、現在書いている要綱の考え方で、もし仮に、それぞれがやるということになった時は、やっぱり全県下協議会で話し合いをして、話し合いをした時に、じゃあ、県としてどこまで負担できるかという話し合いになってくるでしょう。現時点では、それを前提としてというのはなかなか難しいんじゃないですか。

○1番(堀江ひとみ君)
 長崎県としては公平に対応するために、償還払いという方式で原則統一をするという考えになっているんですが、しかし、その考えでは住民の声にこたえられていないということが私は実態だと思うんです。

 長崎市は、長崎県から1億円のカットがあろうと、あるいは国保のペナルティーがあろうと、これは住民の強い要望にこたえてやっている。長崎市だけでなく、今度はいろんな県下の自治体の中でそうした声が上がってくるということでは、私はぜひ、この実施要綱を見直していただきたいということを強く思っております。

 60分の質問であれば、十分論議をしたいんですけれど、私はもう一つ残しておりますので、この質問については、もし時間があれば続きをやりたいと思いますが、とりあえず乳幼児医療費の問題については、実施要綱見直し、県費の補助は2分の1というこの立場を貫いていただきたいということを、まず、強く要望しておきたいというふうに思います。

 3、建築基準法に係る県の監督責任について。
○1番(堀江ひとみ君)

 建築基準法は、県民の生命・健康及び財産の保護を目的として、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低限の基準を定めている法律です。

 私は、この法律を守るべき長崎県には、目的のための監督責任があると思っています。

 まず、建築基準法での県の監督責任とは何か、この点から質問をしますので、答弁を求めます。

〇土木部長(桑原徹郎君)
 建築基準法での県の監督責任ということでございますが、まず、法の目的でございます。

 「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命・健康及び財産の保護を図ることで公共の福祉の増進に資する」というのが法の目的でございます。

 また、国土交通省が監修している解説書がございますが、その中では、建築基準法は、「公共の福祉の見地から、構造耐力上、防火上、衛生上等の安全性及び好ましい集団的建築環境の確保のための最低基準を定めたものであり、建築物の設計、施工、維持管理等に関する当事者が質の向上を図ることが期待されている」ということでございます。

 こういった法律の考え方に基づきまして、県といたしましては、同法が適正に履行されるということ、そして、財産の保護及び建築物の質の向上などが図られる、こういったことに取り組んでいるところでございます。

○1番(堀江ひとみ君)
 るる法律を述べられたんですが、平たく言いますと、県民の安全を確保し、財産を守り、また、欠陥住宅をなくすためにも、長崎県の監督責任はあると、そういうふうに言ったんだと私は理解しました。

 そこで、建築基準法は、いわゆる県民の財産を守る最低限の法律です。そのもとで財産が守れなかった事例の訴えがありました。

 大村市在住の建築主が、6戸の共同住宅を業者に依頼し、建物を完成しました。2006年2月、民間検査機関が建築基準法に適合していると長崎県に完了検査報告書を提出しました。ところが、報告書が提出された直後から、新築の建物なのに基礎に亀裂、割れが発生し、亀裂は増え続け、90カ所が確認をされ、さらに増加、広がりが進行しています。

 建築主は80代、ご夫婦で農業を営んでいました。住宅建設など考えていませんでしたが、大手住宅メーカー営業マンの「土地を提供してくれるだけでいいんです。建物をつくることも、入居者募集も、家賃収入も全部こちらでいたします」、こういう話を信じたのでした。子どもたちに財産を残そうと信じた話が、欠陥住宅建設という結果になり、新築共同住宅は、完成から既に3年以上たつのに、入居者を迎えることもできず、日に日に亀裂が広がっています。被害総額は1億円余り。建築主の住居、土地も差し押さえられ、老後の生活の保障はありません。まさに県民の財産を守るべき建築基準法のもとで財産が守れなかった事例だと私は思います。

 私は、こうした事例は二度と起きてはならないというふうに思っていますが、まず、こうした事例についての見解を、ぜひこの機会に聞かせていただきたいと思います。

〇土木部長(桑原徹郎君)
 まず、現在の建築基準法のこういった建物の検査に関するルールをご説明いたしますと、建築物の検査でございますが、県が自ら行う場合と、こういった国から指定を受けた民間の確認検査機関が行う場合がございます。

 この民間確認検査機関が行う場合においては、これは法律において、県が行ったものと同等であると定められております。ということで、県が改めて適否の判断をすると、つまり建築基準法としてどうこうという判断をするということは、現在の法律ではできません。

 しかしながら、一方で建築基準法の中には、民間の確認検査機関が行った建築確認検査などについて不服がある場合には、「その取り消しについて、建築審査会に申請請求をすることができる」という規定になっております。こういった状況でございます。

○1番(堀江ひとみ君)
 そうしますと、そういった状況の後で長崎県はどう対応するのかということを聞きたいと思います。

 つまり、建築基準法が、今から10年以上前に改正をされまして、私どもは改悪だと思うんですが、建築基準法に適合しているかどうかという判断を、これまで地方自治体が行っていたものを民間の検査機関が行えるようになりました。しかし、民間検査機関が行う検査も、地方自治体と同じ検査で行うので、これは事務的な条件をクリアするということになるわけで、今土木部長が言われましたように、一たん民間の検査機関で建築基準法に適合となったものについて、その同じ評価を長崎県はすることはできない、これが今の建築基準法の中のルールだと言われました。

 そうしますと、しかし、実際に県民の皆さんの中から、建築基準法に適合すると言われながらも、実態は欠陥住宅だったという場合に、じゃあ、民間の検査機関、要するに民々の問題だから、それは知らないとなるのか、それとも、実際県内こういう事例があるんだから、県としては相談に乗るなり、対応するなり、丁寧に対応する姿勢があるのか、このことはどうしても確認をとりたいんです。答弁を求めます。

〇土木部長(桑原徹郎君)
 議員ご指摘の点につきましては、明日でございますが、現場で、まずどういうことが起こっているのかという把握を行うということでは、建築主の方と話をさせていただいております。その上で、先ほどの建築審査会等のルール、こういった法に定める必要な手続についても、建築審査会のルールとして、こういった案件も審査の対象になるんだということをご説明させていただく予定にしております。

○1番(堀江ひとみ君)
 冒頭、「建築基準法を守る長崎県として、監督責任はある」と土木部長は言われましたので、そうであれば、私は県民のこういった相談には丁寧に対応していただきたいというふうに思っています。

 今、既に明日、きちんと現地に赴いて調査をされるということですので、ぜひ建築主の話も聞いていただき、それよりもまず、現場の実態をきちんと見ていただいて、もちろん長崎県が一たん合格とした、建築基準法に適合されているかどうかという建物をどうこうすることはできないとしても、では、別のルート、別の手法、手続なりの中で、建築基準法の範囲でどういう方法があるのかということを、これはきちんと建築主に説明をし、また、相談に乗っていただきたいというふうに思っております。

 これは、私が今言いましたけれども、そういう立場で対応していただくということを再度確認していいですか。

〇土木部長(桑原徹郎君)
 ご指摘のとおり、県民に丁寧に説明をさせていただきます。

○1番(堀江ひとみ君)
 建築基準法の問題につきましては、ぜひそのように対応していただきたいというふうに思っております。

 私の質問は、今日は30分ということで、私が提案をいたしました質問については、今、答弁をいただきました。残り2分の中で、先ほどの乳幼児医療費県費助成の問題を、これは蒸し返すということではなくて、改めて、あの時は、ぜひやってほしいという立場でしたので、議長、そのことにかかわって1点だけ質問したいというふうに思っております。

 乳幼児医療費の県費補助の問題は、先ほどこども政策局長が、「固定的にとらえたわけではない」というふうに言われましたので、今後、長崎県の姿勢は、既に要綱などに示されておりますけれども、要綱の改正も含めて、今冒頭にこども政策局長が言われました、長崎県福祉医療制度検討協議会、この中で十分話していくということの理解でいいですか。

〇こども政策局長(森下傳太郎君)
 平成19年当時からまだ時間はかかっておりますけれども、現在も意見調整中でございますので、その中で十分に議論しながら意見集約に努めていきたいというふうに考えております。

○1番(堀江ひとみ君)
 長崎県福祉医療制度検討協議会というところでこれまで話を進めて、補助金実施要綱についても改正をされてきたという結果があるんですが、じゃあ今後、いろんな状況の中で県下の自治体が実際に現物給付を行う、この要綱が改正された当時は、これは財政的に無理だというのが自治体の判断でもあったんです。しかし、その後、状況が変わり、県下の自治体が現物給付を実施するという動きが広がっておりますので、ぜひ長崎県は柔軟に対応していただきたいということを改めて要望いたしまして、私の質問を終わります。(拍手)