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小学校長による給食費流用問題 
 白熱の文教委員会での論戦(上)

             06.9.28 県議会文教委員会 県議 中田晋介                           

〔質問−中田晋介県議〕
 長崎市の小学校長による給食費流用問題について質問いたします。
 さきほど、教育長説明で報告がありましたように、この問題については住民監査請求がなされ、8月29日監査委員から「校長の退職金を返還させよという住民の主張については棄却する」という監査結果が出されたのは、報告された通りであります。
 これについて教育長は「県教育委員会のこれまでの対応や見解について、監査委員の方から一定のご理解をいただいたものと受け止めております」と報告しましたこれだけを聞くと、県教委の対応はまったく問題なく監査委員から評価されたように聞こえますが、実はそうではありません。
 教育長が報告したのは、この監査委員の監査結果の結論である「第4判断」の部分の前半分にすぎません。県教委にとってより重大なのは、後半分の、監査委員が述べた意見の部分であります。
 この部分については、まったく教育長の報告がありませんでしたので、課長のほうでその部分である監査結果の15ペ−ジ冒頭の「なお、監査の過程で」というところから最後までを読み上げて、本委員会に報告してください。

〔答弁−宮野澄男義務教育課長〕
 15ペ−ジの部分を読み上げます。「なお、監査の過程で、今回の処分内申および退職内申の取扱い等について、県教委と市教委の双方が互いに意志確認を十分行っていない等改善すべき事項が認められるので、次のとおり意見を提出する。
 [意 見]本事案については、監査における県教委と市教委からの事情聴取等や、県教委の求めに応じて本年7月28日付及び8月25日付で市教委から提出された資料においても、不明朗な金銭の動きは認められるものの、元校長が行ったとされる不正行為の実態や、その金額の特定は未だ明確にされていない。
 また、県費負担教職員の服務を監督する市教委は、3月9日に任命権者である県教委に普通退職内申を行うに際し、先に提出した処分内申との関係について明確な説明をしておらず、これを受けた県教委も、先に提出された処分内申と、その後提出された相反する退職内申の、どちらが市教委の最終的な判断であるかの確認をしていない。
 さらに3月15日の人事異動内示(普通退職)の際にも処分内申の取扱いを双方とも確認していない。このような状況下で行われた本件普通退職発令は、教育行政のありようが問われる遺憾な事態といわざるを得ない。
 今後は、本県教育行政に対する県民の信頼を損ねることのないよう、県教委は市教委と相互に連携を深めつつ教育行政の推進にあたられたい。
 県教委としては、本事案について引き続き事実確認を行い、その結果によっては、関係者と法的手段を含む対応について協議のうえ、適切に措置されるよう望むものである。」以上でございます。

〔質問−中田〕
 
お聞きのように監査委員は「県教委、市教委双方に改善すべき事項があるので意見を提出する」と言って、この意見を提出しています。
 その意見は、課長が読み上げたように「処分内申と退職内申という二つの内申を出したことについて、市教委の説明がなく、これを受けた県教委も、どちらが市教委の最終判断か確認していない。
 さらに普通退職の内示の際にも処分内申をどうするか、双方とも確認していない」と問題点を指摘したうえで、「このような状況下で行われた本件普通退職発令は、教育行政のありようが問われる遺憾な事態と言わざるを得ない」と厳しく批判しています。
 県教委、市教委、双方の説明不足や確認不足が指摘されていますが、この校長の処分や退職を決める権限を持っているのは県教委です。
 このような状況下で普通退職を発令したのは県教委ですよ。主役は県教委です。その県教委が行った普通退職発令が、「教育行政のありようが問われる遺憾な事態」だと言われている。これは重大ではありませんか。

 つづけて「今後は本県教育行政に対する県民の信頼を損ねることのないよう、県教委は市教委と相互に連携を深めつつ、教育行政の推進にあたられたい」となっています。今後、県民の信頼を損ねることがないように、とわざわざ言うことは、今の問題に関しては県民の信頼を損ねた、という指摘ではありませんか。
 そして「県教委は、市教委と連携を深めつつ教育行政にあたられたい」として、県教委はきちんとしなさい、と言われているんです。これは本当に重大な指摘じゃありませんか。
 これだけ重大な監査委員の意見が提出されていながら、教育長は、なんで一言も報告しないんですか。本委員会に、この監査結果について報告するのならば、まっさきにこの点にふれて、監査委員から求められている改善への取り組みをおこなう立場を示すべきではありませんか。
 教育長が、監査委員の監査結果について報告しながら、この重大な監査委員の意見についてまったくふれなかったのは、なぜですか。

〔答弁−横田修一郎教育長〕
 報告の7ペ−ジの中ほどで、監査委員からも引き続き事実確認を行うように求められていること、さらにその前段のほうで、この意見にあるような内容の記述を引用さしていただきまして、しかしながら、当該元校長による流用総額が特定されていないなど、本件及び提出資料には依然として不明な点が多く見られ、監査委員からも引き続き事実確認を行うよう求められているので、引き続き努力を行うというところに意をこめたつもりでございます。

〔質問−中田〕
 ここでは意見の大事なところについては何も言ってないじゃありませんか。報告しているのは、監査委員からも引き続き事実確認を行うよう求められているので、引き続き努力を行う、という部分で、この監査結果の「第4判断」の前の部分と最後の部分を引用してるだけです。
 県教委が普通退職をやった事がいちばん厳しく「教育行政のありようが問われる遺憾な事態といわざるを得ない」と言われ た部分はすっとばしとるじゃありませんか。  なんで教育長は、自分に都合のいいところだけを言って、いちばん大事なところを言わないんですか。大事と思わないんですか。

〔答弁−横田教育長〕
 
私どもは監査委員からの判断については、先程ご報告さしていただいたように、意
見については、そういうご指摘があったことについては十分受けとめております。ご報告の文章にもありますように、二回、三回にわたって長崎市教委に対して、あらためて資料提供なり事実確認を求めている ところでございます。そういうことでご理解をいただきたいと思います。

〔質問−中田〕
 そういうやりとりの後にこの意見は出とるんですよ。県教委がとった対応は、県教育行政のありようが問われる遺憾な事態であり、本県教育行政に対する県民の信頼を損ねた、という監査委員の意見が出たら、まずその部分を文教委員会に報告して、それについて改めるという自らの態度を示すべきではないですか。
 それを隠してしまっておいて、自分ではやる気でいるといったって、それは通らんですよ。
 教育長のこの監査結果についての報告は、住民の請求を棄却したという自分に都合のいいところだけを述べて、私たちには県教委の対応や見解が監査委員のご理解をいただいた、と報告したじゃありませんか。
 しかし、事実は、監査委員の意見は、県教委が行った普通退職発令という対応は教育行政のありようが問われる遺憾な事態であり、本県教育行政に対する県民の信頼を損ねた。今後改善して教育行政の推進にあたられたい、という厳しい注文がついとるじゃありませんか。
 教育長の報告とは正反対じゃありませんか。
 なにが対応がご理解いただけとりますか。
 そのいちばん大事なところをなんで無視するのかと言っとるんですよ。
 それとも、この監査委員の意見の重大な指摘がわからんのですか。
 わかるなら、教育長報告には、遺憾な事態を引き起こしたことへの真剣な反省と、今後の改善する立場に立ったまったく違った報告が本委員会になされるべきじゃなかったんですか。この点どうなんですか。

〔答弁−横田教育長〕
 
私どもは、この報告にもあげさしていただいたように、更に、ご指摘があったことについて市の教育委員会にも調査続行の要請をいたしております。
 事実関係の解明に努めることが私どものつとめと思っとります。
 ご指摘がありましたように監査委員の意見をそのまま載せなかったことについては私どもの意がたらなかったと十分反省いたしております。

〔質問−中田〕
 
意がたらなかったぐらいの事ではないんじゃないですか。私は、この監査委員の意見が指摘している重大な内容が、よもや教育長以下県教委のみなさんに、わからなかったとは思えません。
 それがわかっていて、こんな報告をするというところに、県教委が自分に都合のいいところだけ表にだして、都合の悪いところは隠そうとする、まさにここにも根深い隠蔽体質が出とるじゃありませんか。
 だから校長の給食費流用という問題も、本人は罪を認める供述をして、証拠を出せといったら、あと3週間したら破棄した郵便貯金通帳の調査記録が出ますという、その調査の真っ最中に、校長が出した退職願にいっぺんに飛びついて普通退職にして、本県教育界の重大な不祥事を隠蔽しようとしたんじゃありませんか。
 まさに同じ体質ですよ。
 教育長。
 県教委が行った普通退職に対して、監査委員から教育行政のありようが問われる遺憾な事態と言われていることについて、県民に対して申し訳ないという、反省とお詫びはないんですか。
 改めるべきと言われている事項について、今後どこを改善するという表明はないんですか。

〔答弁−横田教育長〕
 私どもは、3月の当時の判断としては、やはり、確認するだけの資料が出なかったということで、再調査をずっと長崎市に求めてきたわけでございますが、退職願が出たという市の判断を重く見たということでございます。
 その後監査請求や住民訴訟が提起されたということは、非常にやはり県民の方々に、事実解明に至ってないんじゃないかというお気持ちを持っとられると受けとめとります。
 そういう意味では私どもも、この一連の処理については今後まだ事実解明にさらに努力するつもりでございますけれども、結果としてご心配をかけ由々しき事態というご指摘があったことは、十分反省していくべきだと思っております。

〔質問−中田〕
 どうも教育長には、この監査委員の意見がわかっとらんようですね。
 事実関係の解明が遅れたことについて監査委員が意見を言っとるんじゃないんです。
 県教委が、まともに市教委と確認もしないままという状況下で行なった普通退職という行為が、教育行政のありようが問われる遺憾な事態だ、と言われとるんですよ。
 そのいちばん基本のところがわかったら、そんなことをしでかした県教委として、また実行した立石前教育長として県民に申し訳なかった、こういう指摘を受けたと、本委員会でも、県民に対しても陳謝すべきじゃありませんか。
 そして二度としないように改善策を示さにゃいかんのですよ。そのいちばん大事なところをなんで避けるんですか。

〔答弁−横田教育長〕
 私どもは、市のほうにもその確認をずっと求めてまいってきております。それを求めて事実を明らかにするのが、私どものつとめだと思っておりますけれども、いまだそのことがハッキリ出てきてないということについては、非常に残念な思いでございます。 そういった経過になっていることについては、県民の皆様におわびを申し上げたいと思います。今後とも努力をしてまいります。

〔質問−中田〕
 やっぱり、大事なことを答えようとせんですね。
 なんどもいうように監査委員の意見というのは、こういう状況下で普通退職を発令したことは遺憾な事態だ、今後は県民の信頼を損ねることのないよう改善せよ、と言っている。
 そして、監査委員の意見は「県教委としては、本事案について引き続き事実確認を行い、その結果によっては、関係者と法的手段を含む対応について協議の上、適切に措置されるよう望むものである」としています。
 これまで、県教委は「給食費流用の証明がないから処分できない」と普通退職を正当化してきましたが、監査委員の意見は「それは許されない、引き続き事実確認を行い、その結果によっては法的手段を含む対応をとってでも明らかにし、県民の前にきちんと結果を示せ」ということであります。

 この監査でも「不明朗な金銭の動きが認められる」と判断されており、一方で校長は、それは自ら私費への流用だと認めています。
 本人の供述書では「私の借金返済のために流用したことは、なんといっていいのか後悔と反省を送る日々です。
 横領ととられても仕方ない流用について本当に不徳のいたすところです。
 申し訳ございません」と述べているじゃありませんか。
 そして退職願を書いたんですよ。
 もう犯罪の事実は明らかじゃありませんか。
 こんな明確な犯罪を十分な調査もせず、なんの処分もなしに見逃していいんですか。
 だから監査委員は法的手段に訴えてでも厳格に対処せよ、と言っとるじゃありませんか。
 教育長。
 これに応えて本当に事実を解明する決意、そしてこのような犯罪を見逃さないという決意はありますか。

〔答弁−横田教育長〕
 私どもも、監査委員のご指摘については十分真摯に受けとめまして、今後ともその事実解明に努力をしていく所存でございます。
 なお住民訴訟が出されまして、まだ正式な訴状については入手いたしておりませんけれども、それについても真摯に対応してまいりたいと思っております。
 また一部告発もあっていると聞いておりますが、県としましても解明にむけて対応していくべきだと思っております。
 この間大変県民の皆様にご心配をおかけしておりますけれども引き続き努力をしてまいります。

〔質問−中田〕
 この校長の給食費流用という事実は、市教委が提出した証拠書類によって、もうすでに十分証明されております。
 このことはあとで質問致しますが、その前に、(2)監査委員の意見で、遺憾な事態と指摘された、県教委による普通退職が発令された事実関係と責任の所在についてまず質問いたします。
 いまも言われましたが、これまで県教委は「市教委から3月3日に処分内申が出され、その後9日に退職内申が出されたので,あとの方を市教委の最終判断と重く見て普通退職にした」と言ってきました。
 そのように教育長は本会議一般質問で答弁し、本委員会でも説明してきました。
 その際、市教委に対して何の確認もしていなかったというのは監査委員の意見で指摘された通りです。
 しかし、それが市教委の最終判断でないということは、3月31日付けの校長の退職の前に、県教委には明らかになっていたはずであります。
 それは3月27日市教委から県教委に出された「平成18年度人事異動に係わる問題点について」という文書でわかったはずです。
 文書の内容は「当該校長について市教育委員会として処分内申をあげておりましたが、今回の人事異動を見ますと退職となっております。
 処分内申の取り扱いはどうなっているのか、ご回答ください」と文書回答が求められています。
 これは、県教委が進めている市教委との確認なし、処分なしの普通退職に対する市教委からの異議申し立てではありませんか。
 日付は3月27日です。校長の退職の5日前ですよ。県教委が繰り返してきた退職内申が市教委の最終判断、という説明とは違うじゃありませんか。

〔答弁−宮野義務教育課長〕
 当該校長の退職につきましては、3月15日に定期異動という形で当該校長を含む長崎市内の定期異動の名簿が私どものほうに内申をされました。
 その内申のなかでは、当該校長の後任の新たな校長名が市教委のほうから記載してございましたし、転任先の部分の記載はございませんでした。すなわち市としては、校長の後任はすでに内申し、当該校長の行き先は示してないということでございます。
 さらに、私どもが3月16日に、県の長崎教育事務所の担当指導主事が、平成18年度の定期異動という書類を長崎市のほうへ持参いたしました。
 その際、市教委のほうからは当該校長の退職についてはなんの指摘もなかったということであります。
 さらに3月20日でございますが、県教育委員会は当該元校長の3月31日付けの退職発令を長崎市教委のほうに通知をしております。
 その際、長崎教育事務所の指導主事が、市教委の担当係長のほうに当該元校長が普通退職であることを連絡したところ、市教委からは何の指摘もなかったということでございます。
 3月21日当該元校長は、長崎市教委から連絡をうけ定期異動の人事関係書類を、長崎教育事務所のほうに取りにきて本人の退職辞令を含む書類を受領したということであります。
 その際も長崎市のほうから何の指摘もなかったということでございます。

〔質問−中田〕
 はしなくも普通退職を県教委がやって、それを市教委に届けたけれども異論がなかったからいいんだろうと思った、といいました。
 県教委が普通退職を出したんでしょう。
 そこを、監査委員の意見は、遺憾な事態と言っとるんですよ。
 そして市教委から出された3月27日の文書は、市教委は校長の処分があるだろうと待っていたけれども、何の音沙汰もない。円満退職か、ということで文書の表題は「平成18年度人事異動に係わる問題点について」となっており、その中で県教委の処分なし退職に関して処分はどうなっているのか、といわれれば、県教委がすすめる処分なし退職は問題ありという指摘じゃありませんか。
 退職の5日前ですよ。文書回答まで求められたら、県教委は、その時点でいったん立ち止まって、両者ですぐに協議するのが常識じゃありませんか。
 いま届けたけれども何もいわんと、繰り返すけれども、話し合いなんか何もしてないじゃありませんか。
 重要な立場にある者同士で、この点についてどうするかと話あわにゃいかんでしょう。
 それを、3月27日の文書は、受け取れんといって返しとるじゃありませんか。
 問答無用という態度をとっているのは県教委なんですよ。
 どうなんですか。
 その書類が出たときに、ああ、市教委は処分せよと言っとるんだな、と思わんかったのですか。
 市教委の最終判断を尊重したというのは、全く成り立たない話で県教委があとからつけた理屈じゃないですか。

〔答弁−宮野義務教育課長
 何度もこの場で申し上げておりますが、私ども3月6日付けでの処分内申が
出た際、供述書が2通ございました。
 供述書の内容そのものが二転三転しておりまして、数字の整合性もありませんでした。
 そこで市教委のほうに、きちんとした供述書とそれを裏付ける資料をほしいということを請求いたしましたが、市教委からは3月9日付けで正式の退職内申がきたのでございます。
 私どもといたしましては、市が教育委員会を開催し退職内申を出された、というそのことを重く受けとめて、今回の退職発令をおこなったところでございます。

〔質問−中田〕
 そうではなくて、この普通退職が、県教委の意志によるものであることを示す県教育長名の文書があります。それは3月27日の市教委の文書に対して、口頭で回答したけれども、市教委から重大な問題だからと文書回答を求められて、県教育長が4月7日に出した市教育委員長と市教育長あての文書回答です。
 それによると「市教委からの平成18年度人事異動に係わる問題点についての照会について、下記のとおり回答します」として「3月3日付けで市教委から処分内申がありました。
 しかしながら、校長の供述はあるもののそのことを証明する資料の添付がなかったため、資料の提出を求めました。
 その後、3月9日付けで当該校長の退職内申をいただきました。
 県教育委員会といたしましては、当該校長が定年まで9年を残して自ら職を辞するということを重く受け止め、当該校長から提出された退職願を受理し、人事発令を行ったところであります。」と県教育長名で出されとるじゃありませんか。
 これが、市教委から「処分内申をだしたのに何故処分しないのか」と問われて、教育長、あなたが出した文書回答ですよ。
 県教委が重く受け止めて校長を普通退職にしたのは、市教委の最終判断ではなくて、「当該校長が定年まで9年を残して自ら職を辞する」ということだった。
 それを重く受けとめて普通退職にしたというのはあなたが出した文書回答はそのとおりですね。
 課長答弁ではだめです。
 教育長が書いて市教委に回答した文書の内容ですから教育長が答えてください。
 教育長名の文書です。
 あなたがつくったんでしょう。
 それを課長に答えさせようとするのは内容を知らんのですか。

〔答弁−宮野義務教育課長〕
 私どもは、3月29日に担当の部長、課長のほうに、あとから出された退職内申を重く受けとめて最終的な判断をさしていただいた、ということを答えたところでございます。
 なお4月7日にたしかに、当該校長が定年を9年残して自ら職を辞したということは、結果としては事実ではないかと思っております。
 私どもは、あくまでも判断の基準においては、やはりあとから出された退職内申が長崎市教委の組織としての最終判断であると明快に答えております。

〔質問−中田〕
 市教委の最終判断というのは、あなた方の一方的な思い込みです。
 確認もせずに退職発令をしたことを、監査委員から、そういう状況下で普通退職発令を県教委がやったことは、遺憾な事態だと言われとるんです。
 誰が考えたってわかることをごまかさないでくださいよ。
 だから、県教委が重く受けとめて普通退職にしたのは、市教委の最終判断ではなくて、ここに、あなたが教育長の名前で、市教委あてに「県教委といたしましては、当該校長が定年を9年残して自ら職を辞するということを、重く受けとめ退職願を受理し人事発令を行なった」と、県教育委員会の見解がハッキリ出とるじゃありませんか。
 市教委に回答してるじゃありませんか。
 今まで言ってきたこととまったく正反対じゃありませんか。
 どうなんですか。
 自分が書いた文書に責任をもってくださいよ。

〔答弁−横田教育長〕
 
4月7日付けでございますので私になってからの文書でございます。
 私もその文書につきましては、やはり当時の退職願が出た時の市の判断を重く受けとめて出したということだと、私もそのように考えております。
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