香焼町の住民投票資料
 香焼町の合併問題での資料を掲載します
住民投票条例制定の請求書 

   香焼町は、長崎市を中心とする一市十一町で構成する任意合併協議会において、長崎市への編入合併を協議しています。合併の可否については、町議会で決定することが決められています。しかし、市町村合併はまさに市町村の存立そのものに関わる重要な事項であるとともに、将来にわたって町民生活に重大な影響を与えるものであり、町民自身の意思が最も尊重されるべきです。
 合併によって町民の生活がどうなるのか、充分な情報が提供されていません。町は合併後の町民のくらし、福祉、教育がどうなるのか明らかにするとともに、合併の可否について町民との充分な時間をかけた協議をおこなうべきです。そのうえで、最終決定にあたっては町民の意思が最大限尊重されなければなりません。
 市町村合併の可否については、合併案件を議決する前に住民投票をおこない、その結果を最大限尊重することこそが、「地方自治」の本旨にも適合すると考えます。

以上をふまえ、町民の意思を示す最良の方法として「香焼町が他自治体との合併の可否に関する住民投票条例」の制定を求めるものです。
                                 代表 菅 政和  
                                     中島千里

  市町村合併に関する
 住民投票条例制定を求める
 直接請求に賛同する署名


 香焼町は、長崎市を中心とする一市十一町で構成する任意合併協議会において、長崎市への編入合併を推進しています。合併の是非については、町議会で決定することが決められています。しかし、市町村合併はまさに市町村の存立そのものに関わる重要な事項であるとともに、将来にわたって住民生活に重大な影響を与えるものであり、町民自身の意思が最も尊重されるべきです。
 合併によって町民の生活がどうなるのか、充分な情報が提供されていません。町は合併後の町民のくらし、福祉、教育がどうなるのか明らかにするとともに、合併の是非について町民との充分時間をかけた協議をおこなってほしいと思います。そのうえで、町民の意思が尊重されることこそが大切なのです。
 市町村合併については、合併案件を議決する前に住民投票をおこない、その結果を最大限尊重することこそが「地方自治」の本旨にも適合すると考えられます。
 町民の意思を示す最も民主的な方法として合併の是非を問う住民投票条例制定を求めるものです。  

                       香焼町合併問題を考える会                                     代表      菅 政和


 香焼町長に対し、合併の是非を住民に問う住民投票条例を議会に提案することを求めます。
 …以下署名欄…

香焼町が長崎市へ編入合併することの可否を住民投票に付するための条例
 (目的)
第1条
 この条例は、香焼町が長崎市へ編入合併することの可否について、町民による直接投票(以下 「住民投票」という。)の制度を設けることにより、これによって示された町民の意思を的確に反映 することを目的とする。
(住民投票)
第2条
 1.前条の目的を達成するために、町民による投票をおこなう。
 2.住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
 (投票結果の尊重)
第3条
 町長その他の執行機関及び議会は、香焼町が長崎市へ編入合併することについて、住民投票 における有効投票の賛否いずれか過半数の意思を尊重しなければならない。
 (住民投票の形式)
第4条
 住民投票の形式は、二者択一で賛否を問う形式のものでなければならない。
 (住民投票の執行)
第5条
 1.住民投票は、町長が執行するものとする。
 2.町長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票  の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
 3.選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事  務を行うものとする。
 (住民投票の期日)
第6条
 1.住民投票は、本条例施行の日から30日を経過した日から起算して最も近い日曜日(以下「投  票日」という。)に、これを実施するものとする。
 2.選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を確定したときは、速やかに当該投票日その  他必要な事項を告示しなければならない。
 (投票資格者)
第7条
 1.住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第9条第2項に   規定する香焼町の議会の議員及び長の選挙権を有するものであって告示の日(以下「告示   日」という。)において香焼町の選挙人名簿に登録されている者及び告示日の前日において  選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
 2.選挙管理委員会は、住民投票を実施するに当たっては、投票資格者について投票資格者  名簿を調製しなければならない。
 (投票の基本原則)
第8条
 住民投票は、一人一票とし、秘密投票とする。
 (投票の方法)
第9条
 投票資格者は、香焼町が長崎市へ編入合併することに賛成するときは投票用紙の賛成欄に、 反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならな い。
 (投票所においての投票)
第10条
 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿 又はその抄本の対照を経て投票しなければならない。
 

 (無効投票)
第11条
 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効となる。
 (1)正規の投票用紙を用いないもの
 (2)○の記号以外の事項を記載したもの
 (3)○の記号のほか、他事を記載したもの
 (4)○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
 (5)○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(6)白紙投票
 (情報の提供等)
第12条
 1.選挙管理委員会は、第6条第2項に規定する住民投票の告示の日から当該住民投票の投票  日の2日前に、当該住民投票の要旨及び同項に規定する告示の内容その他住民投票に関し  必要な情報を公報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供しなければならない。
 2.町長は、第6条第2項に規定する告示の日から投票日の前日までの間、当該住民投票の内  容を記載した文書の写し及び当該事業に係る施策の案、資料その他町民の熟慮に資する情  報を、縦覧その他の適当な方法により、投票資格者に対して提供しなければならない。
 (投票運動)
第13条
 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束さ れ、又は不当に干渉されるものであってはならない。
 (投票結果の告示等)
第14条 
 選挙管理委員会は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内 容を町長及び町議会議長に報告しなければならない。
 (投票及び開票)
第15条
 投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、不在者投票その他住 民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙施行令 (昭和25年政令第89条)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例に よる。
 (委任)
第16条
 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 
 1.この条例は、交付の日から施行する。
 2.この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。